カスタマーハラスメントに関する基本方針 別紙
当事業所は、利用者及びご家族との信頼関係を大切にし、質の高いサービス提供に努めます。一方で、令和8年10月施行の改正労働施策総合推進法の趣旨を踏まえ、職員の人格及び尊厳を侵害する言動から職員を守り、安心して働くことができる職場環境を確保するため、本方針を定めます。
1.カスタマーハラスメントの定義
利用者、ご家族その他関係者からの要求・言動のうち、その内容に妥当性を欠くもの、又は要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当であり、職員の就業環境を害するものをいいます。
2.該当する行為(例)
・暴力、暴言、脅迫、威嚇、侮辱、人格を否定する発言
・差別的言動、性的言動、セクシュアルハラスメント
・長時間の拘束、執拗な電話・訪問、同内容の繰り返し要求
・土下座や過度な謝罪の要求、職員個人への対応強要
・契約内容を超える過剰なサービス要求
・SNS・インターネット等への誹謗中傷や個人情報の無断掲載
・その他、職員の安全や就業環境を害する行為
3.事業所の対応
カスタマーハラスメントが認められた場合、事業所は事実確認を行い、必要に応じて注意・協議を行います。改善がみられない場合や、職員の安全確保が必要と判断した場合には、サービス提供の中断、担当職員の変更、関係機関(地域包括支援センター、市町村、警察、弁護士等)への相談・連携、契約解除等の措置を講じることがあります。
4.利用者及びご家族へのお願い
利用者及びご家族と事業所が相互に尊重し合い、安心してサービスを継続できるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。


